機内での盗撮行為などを処罰する撮影罪が施行に!旅行中にも注意が必要?

当たり前だけれど、盗撮はNG!

盗撮行為などを処罰する「撮影罪」が、2023年7月13日から施工された。
これにより性的姿勢などの盗撮・それらを第3者に提供する・ネット上などで公開する・保管する行為の全てが処罰対象になり、盗撮に関しては最大3年の拘禁または最高300万円の罰金、不特定多数への提供は最大5年の拘禁または最高500万円の罰金が科されるコトになった。

発端は、機内での盗撮行為。
それまでは各都道府県が定める「迷惑行為防止条例」が適用されてきたが、高速で移動している航空機内で行われた場合、発生場所の特定が難しく、都道府県単位での条例では取り締まりが難しかった事例が出ていたコト。

俗称で「撮影罪」と呼ばれていて、あたかも機内での撮影が完全NGのようにも思えたりするが、正式には、「性的な姿勢を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿勢の撮影に係る電磁的記録の消去等に関する法律」と言う名称になっている。

あくまでも性的な姿勢などを処罰する法律である。

個人的には全く関係がないが、一応、法務省が示している内容を挙げてみると、こんな感じ。

撮影罪の撮影行為でアウトな内容
  • 正当な理由なしに、ひそかに性的姿勢等(性的な部位・身に着けている下着・わいせつな行為など)の撮影
  • 正当な理由がないのに、16歳未満の子供の性的姿勢等を撮影

などを挙げています(法務省『性犯罪関係の法改正等 Q&A』より)。

機内でのCAさん達に対する性的姿勢などの盗撮などは、もちろん、NG。
それ以外でも、そもそも性的欲求の為の盗撮はNG。

それは当たり前。

そうした中、定期航空協会では、乗務員や他の乗客を無断で撮影しないように強く求めており、機内での撮影についての啓発ポスターを作製して、空港などに、順次掲出し、さらに秋口からは撮影罪に関するビデオも機内で上映していくとのコト。

また航空業界最大の産業別組合である「航空連合」も、2022年12月にアンケートを行ない、

約7割の客室乗務員が、機内で盗撮・無断撮影の経験が「ある」、もしくは「断定できないがあると思う」と回答している。

「撮影罪」の新設に関するコメント』(航空連合 2023/06/21 発表)

との結果をもとに、事案発生時に対応する現場で混乱が生じないよう、関係者が連携して運用方法を検討、確立することで、法の実効性を高めて行く取り組みを進めて行くコトを発表しています。

旅中も楽しく撮影したいけれど…

こうした盗撮行為は許されるものではナイ。
それは当然の話で、ようやく法整備が追い付いた感じがある。

ただ正直な感想としては、ちょっと生きにくい。
それもまた事実なのかな…と。

旅行に出たら、そりゃ、ボクだって、写真や動画ぐらいは撮ります。
枚数や頻度は、そこまで多くはないのかも知れないけれど。

でも、それすら今後は注意が必要になってくる可能性がある。

例えば、キレイなビーチに行って、そこで動画を回していたら、たまたま上裸の男児が写り込むと、もうアウトに近いですからね。
ってか、上裸だと成人男性でも盗撮・写り込みでもアウトですかね(YouTueでもアウトになりやすい事例)。

一応、法務省見解では、

・親が子供の成長記録として、自宅の庭で上裸で水遊びをしている子供の姿を撮影する場合
・地域の行事として開催される子供の相撲大会で、相撲の取り組みを撮影する場合

などは正当な理由であると挙げていますが、地域の行事でもなく、赤の他人であるビーチの男児は恐らく、正当な理由には当たらない可能性が高いでしょうしね(まぁ、程度の問題かもしれないけれど)。

同じく旅中の撮影として問題になりやすい肖像権は、

・被写体が写真や動画のメインになっているかどうか
・写真や動画が拡散の可能性が高い媒体で公開されているかどうか
・撮影場所が撮影されるコトが予測できる場所であるかどうか

などが問題になりますが、もう全く別の話ですからね(上記の例えで言えば、肖像権的には映り込みはOKだが、YouTubeなどへの配信ではNGと言う感じでしょうか)。

名前が悪いのでは…

正しく法を理解して、旅を。

そんな感じだけれど、定期航空協会の啓発ポスターを見ると、「NO!盗撮!」中央にデザインされ、上部に“盗撮行為は、法律で罰せられることとなりました”と題しているのに、機内でCAサンを無断で撮影するコトも含め、罰せられる感があるデザインになっている気がする(個人的な感想ですけれど)。

もちろん、職務中の方に対してと言えども無断で撮影する行為は、そもそもアウトだと思うけれど、例えば、飲食店で店員さんが映り込むのと同意義だと思うし、それが今回の「撮影罪」でアウトかと言えば、そうではない(もちろん、機内でも飲食店であってもアングル・性的嗜好を含むモノはアウトだけれど)。

ポスターにおいても、「航空機内の秩序を乱す、または規律に違反する場合、航空法上の安全阻害行為等に該当する場合があります」と但し書きがあるけれど、「撮影罪」とそれ以外の盗撮行為は(写り込みを含む)、別物であると言うのが、誤認されやすいのでは?と。

誤認されるような風潮になると、ますます旅道中での写真・動画の撮影が億劫になって来るんですよね…
元々、人混みに行くようなモノですから、旅って。

例えば、露出の増える夏の街中とかって、どうなんだろう…?
見せブラを着用して、背中や肩がパカーンと開いた服装とかが映り込んだりしたら、どうなんだろう?

肖像権の場合、写り込みは侵害にならないと言う感じになるけれど、「撮影罪」の場合は、特に被写体がメインであるかどうかは関係がなさそうだしなぁ…

ってか、何度も書きますが、盗撮はダメ。
だから「撮影罪」って名前が良くないよね。

「盗撮罪」か「性的嗜好盗撮罪」だろ…

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