Go To トラベル、事後申請開始!必要書類は?

Go To トラベル、事後申請の対象は?

なにかと批判の多い「Go To トラベル」事業。

帰省の自粛を求めていながらも、旅行は後押し。

ま、そりゃ、意味不明ですけれど、個人的にはしっかりと対策を講じた上で、個人が判断すればいい話なだけだとは思っていますが(それでもタイミングとしては最悪だと思うし、その後、全国各地で感染の拡大が進んでいる中で、政府としては、感染拡大をどう考えているんだろう…とも思いますが)。

さて、そんな「Go To トラベル」ですが、2020年8月14日から旅行者による事後申請による還付の受付が開始されました。

またオンラインでの申請受付も開始されています。

具体的な対象となる旅行は、以下の通り。

GO TO トラベル|対象

1.2020年7月22日以降に出発し、8月31日までに終了する(9月1日チェックアウト分)
2.Go To トラベル事業の支援対象の旅行・宿泊
3.割引前か価格で販売していた旅行商品

さらにココに、以下の制限が加わります。

・東京都を目的地とする旅行は、対象外
・東京都居住者の旅行は、対象外

東京都はこのままずっと対象外なんだろうか…と、改めて思ったりしますね、今になっては。

事後申請が必要な人は?

さて、まず還付手続きをどう行うかは、旅行の申し込み方法によって異なります。

楽天トラベルやYahoo!トラベルと言った旅行業者を通した予約で、旅行前に決済をした場合は、旅行者が必要資料を用意して申請する必要はないです。

予約を通した旅行業者に、それぞれ問い合わせと言う感じになります。

旅行者各自で申請が必要なのは、以下のパターン。

  • 宿泊施設へ直接予約手続きを行った
  • 予約サイトなどで予約手続きを行ったが、宿泊施設で支払いを行なった

この場合は、必要書類を各自で用意した上、2020年9月14日(消印有効)までに郵送orオンラインで申請する必要があります。

郵送の場合は?

必要書類は、以下の通り。

  • 事後還付申請書(ダウンロード
  • 支払い内訳が分かる書類(宿泊施設から貰う書類)
  • 宿泊証明書(宿泊施設から貰う書類)
  • 口座確認書(ダウンロード
  • 口座番号を確認できる書類(通帳/キャッシュカードの写しなど)
  • 代表者の住所が確認できる書類(免許証/健康保険証の写しなど)
  • 同行者居住地証明書(ダウンロード

以上の書類を、以下の住所に送付すると言う形です。

105-0003
東京都港区西新橋1-24-14 西新橋1丁目ビル

Go To トラベル事務局 還付申請係 宛

送料については、各自での負担で、9月14日消印有効です。

推奨は、オンライン申請!

オンラインでの申請も可能で、コチラの方が簡単そうです。

オンライン申請に当たって必要なモノは、以下の通り。

  • 支払い内訳が分かる書類(宿泊施設から入手)
  • 宿泊証明書(宿泊施設から入手)
  • 口座番号を確認できる書類(通帳/キャッシュカードの写し)
  • 代表者の住所が確認できる書類(免許証/健康保険証の写しなど)
  • 同行者居住地証明書
  • メールアドレス

基本的に埋めていくだけと言う感じなので、分かりやすいです。
なお、添付書類に関しては、PDF/gif/jpg/jpeg/pngファイルのみが添付可能です。

何はともあれ、始まったモノ。

利用した人は、対象期間が短いので、忘れずに申請を行いたいところですね。

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