旅人は海外で選挙に行けるのか?

“選挙×旅”ネタが2本続きましたが、ふと気になったコトがあって、どうせならばもう1本書いてみます(選挙の時しか意味をなさない話だしね)。

それが、“旅人でも選挙に行けるのか”と言うコト。

実際に日本に住んでいたら、選挙に行くのは簡単な話ですし、フラッと短期で旅行するのであれば、不在者投票制度を利用すれば、事前に選挙を済ませるコトが出来るのですが、いざ“世界一周”だとか半年以上レベルの旅をする人だと、選挙には行けないんだろうか…と言う話。

海外でも投票が出来る“在外投票制度”について

外国からも投票をする“在外投票制度”と言うモノが、日本には存在しています

海外にいる場合は、この制度を利用して国政選挙(あくまでも参加出来るのは、国政選挙のみ)に投票をする訳ですが、この“在外投票制度”を利用出来る条件が定められており、以下の通りになっています。

・日本国籍を持つ18歳以上の有権者
・在外選挙名簿に登録されている
・在外選挙認証を持っている

この3点の条件をクリアしていれば、海外においても国政選挙に投票が出来るのです。

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が、これらを紐解いでいくと…

まず、“日本国籍を持つ18歳以上の有権者”と言うのは、日本にいたとしても同じ条件になるので、スルーですよね。

次に、“在外選挙名簿に登録されている”と言う点ですが、これが難点。

まず、住まいの地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館など)の窓口で受け付けているらしいのですが、登録される為には、その在外公館の管轄区域内に3ヶ月以上継続して住んでいる必要があるのです(登録の申請自体は、住所が決まっていれば3ヶ月を過ぎていなくても可能)。

つまりはこの時点でやたらとハードルが高くなってしまって、多分、ほとんどの旅人は選挙に参加出来ないと言うコトになりますが、ワーキングホリデーや留学などでビザや居住地を持っている場合は、コレに該当する人も多いかと思うので、そうした方々は“海外にいても選挙”に参加するコトが出来ますね。

具体的な流れを見て行くと…

・転出届を日本にいる内に行う
→これをしていないと出発前までの住民票が残るので、そこの選挙人名簿に登録されたままになるので、海外での投票が不可になる

・在留届の提出
→海外に住所を決めて3ヶ月以上滞在する場合は、その地域を管轄する在外公館に在留届を提出する必要がある(旅券法16条による)。現在、ORRnet(在留届電子届出システム)により電子提出が可能

・在外選挙人名簿の登録申請
→登録申請先になるのは、日本における最終居住地になります

・在外選挙人証の交付
→登録申請書から在外選挙人証の交付までは2ヶ月程度が掛かる模様

んで、ようやく選挙に辿り着ける!と言うコトで、事前にちゃんと動いていなければ、なかなか難しいモノがあるみたいです。少なくとも、在外選挙認証が交付されるまでは2ヶ月とあるので、まぁ、ざっくり見積もっても3ヶ月前ぐらいには準備し始めないと無理と言うコトになるので、突如として解散総選挙が行われる衆議院選挙への参加はより難しいのかも。

geralt / Pixabay

ってか…

不便、極まりないな、コレ。

と思ったのだけれども、そもそも在外投票が出来る様になったのも、そんなに歴史が深くはなく、2000年5月以降の国政選挙から。

しかも解禁当初は比例代表にしか投票が出来なかったのですが、最高裁判所により違憲判決が出され、小選挙区でも投票が出来る様になったのが、2007年6月から…と言うぐらい。

もっと手軽で身近になれば、旅人でも選挙が出来る様になりそうなモノですけれども、そもそも選挙人登録が出来る資格を持っている人が、2016年10月時点で約134万人。でも、この年の7月の参議院選挙の時点で、選挙人名簿への登録者数は10万5,000人。

さらに実際に投票をした人の数となると、2万3,361人。
10人に1人しか登録をしていなくて、さらに投票をした人は5人に1人と言う計算。

極めて低い投票率になっているコトに。

選挙の資格がある人でもこの投票率なんだから、旅人を含めると、海外にいる為に投票が出来ない(もしくは投票をしなかった)率と言うのは、ホントにそこそこの数字になるだろうし、投票率の低さは際立つコトになりそうで。

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セネガル近辺なら旅人でも選挙に行けるんじゃないか?

ところで、気になったのが、“在外公館の管轄区域内に3ヶ月以上継続して住んでいる必要がある”と言う部分。

随分と増えては来ましたが、まだまだ日本の在外公館と言うのは、数が少ないエリアがあり、実際には他の国の在外公館を兼ねている場所と言うのもあります(大使館って1ヶ国に付き1ヶ所という訳じゃなく、国交があってもその国に大使館がナイと言う国もある)。

パッと思いついたのが、まずはセネガル。

在セネガル日本国大使館の管轄は、
・セネガル
・カーボヴェルデ
・ガンビア
・ギニアビサウ

つづいてガーナ。在ガーナ日本国大使館の管轄は、
・ガーナ
・シエラレオネ
・リベリア

そして最後にカメルーン。在カメルーン日本国大使館の管轄は、
・カメルーン
・チャド
・中央アフリカ

セネガルなんて、今の所、90日ノービザと言う西アフリカにおいては奇特な国。
そんなセネガルにある在セネガル日本国大使館の管轄であるセネガル・カーボヴェルデ・ガンビア・ギニアビサウに3ヶ月以上いれば、対象になるのかしら…と、ふと。
セネガルにいつつ、他の西アフリカの国々のビザを取ったりしていれば、結構な日数も掛かる訳だしなぁ…なんて思ったのですが、在外選挙人名簿への登録で行われるモノとして、“住所を証明する書類”と言う欄があり、これによると家屋の賃貸契約書や滞在許可証・外国人登録などの提出が必要の様です。
但し、“到着したばかりの方”とみなされれば、登録申請の日から3ヶ月を過ぎた時点で、在外公館から住所を確認されるとのコトなので、やっぱりセネガルでも“旅人が海外で国政選挙に投票をする”と言うのは、厳しいモノがあるのかしら…

誰か、実証実験として、“選挙をしにセネガル”に行ってみて欲しいモノです…

最近、セネガルにある日本食料理屋の“和心”さんが2店舗目のレストランである“ジャンムレック”をプレオープンさせたばかりですしね。

2店舗目のレストラン「ジャンムレック」プレオープンのお知らせ | アフリカ起業人ブログ

2017年10月9日(月)に我々としてセネガルでの2店舗目のレストランがプレオープンしました! 2店舗目のレストラン名は「 ジャンムレック 」と言います。 ジャンムレックとはセネガルで「平和」を意味します。 セネガル人にとって最も親しみのある言葉の一つで、地元のセネガル人にも気軽に来てもらいたいという願いもこもっています。 1店舗目の和心は富裕層をターゲットにしたレストランです。 …

って…

いる訳ないっスよね、そんな人…。

 

ともかく、これだけネットが発達した社会においても、代表者を決める“選挙”となると、まだまだ保守色が色濃く残っている感じ。

まぁ、それは日本国内にいても同じ様な気はしますけれどもね。





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